企業が新人採用を行う際、採用候補者の過去の経歴を正確に把握することは容易ではありません。

しかし、候補者の適性や信頼性を評価し、企業にとって最適な人材を採用するためには、過去の経歴を確認することが欠かすことができないのも事実でしょう。

そこで重要な役割を果たすのが「採用前調査」です。

本稿ではそんな採用前調査の具体的な手法やメリット、企業が考慮すべき注意点について詳しく解説していきます。

採用前調査 中途採用調査 探偵

採用前調査を実施する目的について

採用前調査は、企業が候補者の過去の経歴やスキル、資格、個人の信頼性を確認するために欠かせないプロセスです。

企業が適切な人材を採用するためには、候補者のバックグラウンドを精査し、その人物が企業の目標や価値観、組織文化に適合するかどうかを評価することが重要です。

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1.なぜ採用前調査を行うのか?

採用前調査は、採用候補者の身元を調査するもので、採用プロセスの一環として候補者の経歴を確認するために行われます。

欧米では一般的に行われている手法ですが、日本ではこれまで外資系企業や金融機関での実施が中心でした。

しかし、最近では日本でも終身雇用の考え方が変わり、転職が一般的になったことで、多くの企業がこの調査を取り入れるようになっています。

多くの企業がリスク回避のために採用調査を依頼しますが、このプロセスは優秀な人材を確保することに繋がり、結果的に企業の利益向上に寄与します。

人材採用プロセスの重要性は、リスク管理と優れた人材確保の両面からアプローチできるため、攻めと守りの両立が求められます。

2.採用後のリスクを回避する

採用候補者の信用性を選考時にチェックすることは、企業にとって安心感をもたらします。

なぜなら、調査範囲は職歴だけでなく、犯罪歴、破産歴、訴訟歴など多岐にわたるからです。

通常は得られない情報を精査することで、企業にとって不利益をもたらす可能性のある人物を採用してしまうリスクを抑えることができます。

採用前調査の調査項目

採用前調査は、多くの企業が外部委託しています。

なぜなら、情報管理や調査スキルを持つ人材を雇用するコストがかかるため、外部委託の方が費用対効果が高いからです。

そのため、大企業でも外部の探偵業者を利用するのが一般的な手法となっています。

ここでは、探偵がどのような採用前調査を行うのかについてご説明していきます。

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調査項目1.経歴

候補者が申告した経歴を検証し、大学や学校からの卒業証書や成績証明書などを確認します。また中途採用者の場合は以前の雇用主に連絡して、勤務期間、役職、職務内容、業績などの確認も並行して行います。

調査項目2.ドラッグテスト

候補者の薬物使用の有無を確認し、職場の安全性を確保します。

調査項目3.住所や住居歴の確認

候補者の現在の住所や過去の住居歴を調査し、身元を確認します。

調査項目4.リファレンスチェック

候補者の元雇用主や同僚、上司に連絡し、候補者の仕事のパフォーマンスや人柄、職場での評価などを確認します。

調査項目5.反社会的勢力との関係

候補者が現在、または過去に反社会的勢力と関係を持っていないかについて調査を行います。

調査項目6.SNSやオンライン活動の調査

候補者のSNSアカウントやオンラインでの活動を確認し、価値観や行動パターンの把握に貢献します。また政治に関する過激な発言や、差別的な思想を持っていないかについて調査を行います。

採用前調査を行う際には、個人情報の保護や法的な制約に注意し、適切に情報を扱うことが重要です。

また、企業は信頼できる情報源や調査会社を活用して、正確で公正な調査を行うようにしましょう。

採用前調査の注意点

採用前調査は、企業が候補者の適性や信頼性を評価するための重要なプロセスですが、その実施にあたってはいくつかの注意点があります。

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1.候補者の同意が不可欠

採用前調査で取得される情報には機微な内容が含まれるため、候補者の同意なしに項目を調査することはプライバシーの侵害となる可能性があります。

そのため、調査項目に関しては、「誰が、何の目的で、どこまで、いつまで、どのように」情報を扱うかについて十分な説明を行い、採用候補者との合意を得た上で進めるようにしましょう。

同意する人なんているのか? と思われてしまうかもしれませんが、目的と用途をしっかりと説明すればほとんどの方に同意いただいております。

2.個人情報保護には細心の注意が必要

バックグラウンドチェック(採用調査・身辺調査)において、採用企業に認められているのは、職業安定法に従い「業務の目的達成に必要な範囲内」での個人情報の収集です。

犯罪歴や訴訟記録の調査は、候補者に対する差別を引き起こす恐れがあり、職業安定法に抵触する可能性があると指摘されています。

そのため、調査範囲や方法については慎重に検討し、法的な規制やガイドラインを遵守する必要があります。

3.調査結果を理由に不採用にはできない

採用前調査は、厚労省が提唱している『公正な採用選考の基本』に反する可能性があり、候補者に対する不当な差別につながる恐れがあります。

そのため採用前調査は採用活動の一環にすぎないため、最終的な合否は選考結果に基づいて判断される必要があるのです。

採用候補者とのコミュニケーションにおいて、必ずしも直接対面である必要はありませんが、相手の顔を見ながら専任の担当者が対応することが理想的と言われています。

これは、メールだけでは細かいニュアンスや候補者の反応を十分に把握できないため、適切なコミュニケーションを図ることが難しくなるためです。

専門家であれば不要なリスクの回避が可能

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自社で身辺調査を行うと、時間と労力がかかるだけでなく、法的規制についての知識不足から違法行為につながる懸念があります。

そのため、探偵や興信所に依頼すれば、費用はかかりますが、合法的に調査を行い、余計なリスクを避けることができます。

今現在採用前調査でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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依頼者さまがお持ちの情報(調査対象の写真・お名前・特徴など)を提出いただき、そこから調査計画の立案やさまざまな手配を行います。当社ではすべての依頼に対して調査スタッフが一丸となって対応しますので、大規模かつ短期集中型の情報収集が可能です。
結果を心待ちにする依頼者さまの不安を軽減するため、経過報告もしっかりといたします。もしも調査方法の変更や延長の必要が出た場合は、きちんと依頼者さまに確認を取ることになっていますので、ご安心ください。
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調査完了後、結果について詳しい状況説明を行います。詳細な調査報告書はもちろんのこと、写真や動画といった物的資料も依頼者さまにお渡しします。

依頼者さまのご希望があればアフターサービスも対応いたします。例えば、探していた人との再会の機会を設けたりメッセージを代わりにお伝えしたりといったことです。調査の結果から弁護士が必要だとお考えの場合は、当社がご紹介することも可能です。
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